2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
特に、中国の国家情報法であったりサイバーセキュリティー法、データの国内管理を義務づけている中国のサイバーセキュリティー法、さらには、データの中国からの輸出規制を域外まで運用しようとするデータセキュリティー法、これも昨年作られています。
特に、中国の国家情報法であったりサイバーセキュリティー法、データの国内管理を義務づけている中国のサイバーセキュリティー法、さらには、データの中国からの輸出規制を域外まで運用しようとするデータセキュリティー法、これも昨年作られています。
我が国へ海外で製造された農薬を輸入するには、我が国の農薬取締法に基づいて、国内法人がその農薬の登録を受けて輸入するという場合と、海外法人がその農薬の登録を受けて日本国内での管理を行う者を国内管理人として選任して輸入する場合がございます。
本法案では、指針で、特定デジタルプラットフォーム提供者が商品等提供利用者その他の関係者と緊密に連絡を行うために国内において必要な業務の管理を行う者、いわゆる国内管理人の設置を求めています。 そこで、大臣にお聞きするんですが、この国内管理人に代理権、これは求めるのでしょうか。
プラットフォーム事業者が守るべき指針が第七条で示されて、国内管理者の選定も義務付けられているわけですけれども、これ本当に守られるんだろうかという疑問がございます。 それから、六番目は個人情報の保護。
締約国は、この条約に基づきまして、通常兵器の国内管理制度を確立することによって、国際社会における通常兵器の国際貿易の管理が強化され、国際社会の平和と安定に寄与すると、そのような目的、趣旨を持ったものでございます。
締約国がこの条約に基づき通常兵器の国内管理制度を確立することによりまして、国際社会における通常兵器の国際貿易の管理が強化され、国際社会の平和と安定に寄与するものであると認識をしております。
この運用益につきましては、ジェトロの業務運営に必要な管理費に充てられておりまして、国内管理費を賄うために国庫から毎年支出されております補助金の節減に役立っているというものでございます。 平成七年度まで引当金といたしておりましたものが、平成八年度から積立金というふうになりました。これは御指摘のとおりでございますが、会計監査法人からの技術的なアドバイスを踏まえて行ったものでございます。
それから第二点は、一九八三年の薬事法のときに、国内管理人あるいは治験国内管理人、これは主として日本に支店がない外国の会社の薬の治験をするということで取り決められたものだと思いますけれども、それとの関係がどうか。 それから、現在、第一相試験を行っている会社は結構多いんですけれども、そういうものもちゃんとCROに組み入れた方がいいという意見があると思います。
それから、国内管理人につきましては、今お話がございましたが、外国の製造業者が日本に輸出する場合に国内に住所を持っている人を管理人として選任してその手続の代行を行うということをやっておりますし、また治験の国内管理人につきましてもこれは薬事法施行規則の規定がございまして、治験薬による保健衛生上の危害の発生、拡大防止に必要な措置をとらせるということで、これも国内に住所を持っている人のうちから選任をいたしまして
これは附属書Ⅱにつきまして書けという御趣旨とは必ずしも私どもは理解していないわけでございますけれども、附属書Ⅱのものにつきましても、ワシントン条約の趣旨の合うように国内管理ができるようにしろという御趣旨と理解をしているところでございます。
若干違います点は、外国の企業、外国の法人でございますので、我が国に住所を有している人の中から国内管理人というのを選任してもらいまして、その選任されました国内管理人を通じまして同様な手続をとってもらう、こういう仕組みにしておるわけでございます。
○長田委員 今回特に肥料取締法、それから農薬取締法、薬事法のそれぞれ三本の改正案の中で、日本国内における迅速かつ恒常的な対応を必要とする事項が法律に要請されている場合には、当該事項を実施する者を国内に置くことができるとして、国内管理人を義務づけているわけであります。 そこでお尋ねしたいのでありますけれども、この国内管理人の資格の要件は一体どういうふうになるのか。
○城地委員 第八条の肥料取締法の問題だけでなくて、その後のいろいろな条文に関連いたしますが、これらの中に「国内管理人」という言葉がございます。要するに、外国から品物を輸入する場合に、いままでは輸入業者がタッチしていたのが直接今度できるということにするわけですが、その中で、国内管理人として選任するという「国内管理人」の概念について御説明をいただきたい。
○持永政府委員 国内管理人は、外国製造業者にかわって承認取得の申請を行ったり、あるいは薬事法には、先生御指摘のように常に安全を担保するための副作用の報告でございますとか収集でございますとか、そういった恒常的な措置が必要でございますし、また一たん緩急あった場合の回収命令なり一部業務停止といったような措置、あるいは医療関係者、一般公衆への情報の伝達といったような措置が必要でございますから、そういうものを
それから河泰俊という人、これは地位は局長で国内管理という役割りをしたと書いてあるのですけれども、外交官名簿にもなく出入もしておらない、いかなる人物かは不明ということであります。
外務省と科学技術庁との間に、その点についての意見の食い違いがあって、いまだに核燃料物質の国内管理体制の整備に着手ができず、国際原子力機関との間に、保障措置協定の最終的な詰めに入れない状態にあるとも私聞いておるんです。そういう状態にあるのかどうか。日本政府がこのようなあいまいな態度を続けることば、日本が核武装の意図を持っているのではないかと外国から疑われても、私はしかたがないと思います。
エフェクティブネスとか、そういう有効性が十分であるかどうか、それによって、モデル協定できめておりますところの最大査察業務量が、相手方の自主管理制度が非常に信用できるものであれば、IAEAの査察業務量を減らしていく、そういう考え方をとっておりますので、ユーラトムの保障措置が信用され、それによってIAEAの直接の保障措置が減るということが考えられるわけでありまして、そういう意味では、その当該締約国の国内管理体制
特にその中で一番改善されている点は、その国の相手国の国内の核燃料の管理体制が十分に信頼できるかどうかという有効性にいって、非常に信頼できる有効な国内管理体制がとられている国に対しては、IAEAの査察を、国内の管理を信用して、少なくしていく、そういう考え方が盛られております。
それからもう一つはNPTにおきましては相手国の自己査察といいますか、国内管理体制が十分信用できるものであれば、それを非常に信用してIAEAはそれを検証するというかっこうで、しかもその検証する査察の量は相手国の自己管理が信用できるものであれば減らしていく。
○政府委員(成田壽治君) IAEAの国際査察が、その国の国内管理体制が十分確立されると、それを信用してだんだんそれにまかせていくというのは、これは日本もいろいろ主張して、かなりモデル協定案においてもその旨取り上げられております。
この内容は、先ほど言いましたように、従来の二国間による査察に比べまして、場所の限定あるいは査察の業務量の限定、あるいは国内管理査察体制の信用度に応じてIAEAの間接的な査察量を減少させるという考え方等、非常に簡素化、合理化された内容のものになっておるのであります。
国内管理体制を十分確立して、そしてIAEAから日本の内部にまかせても信用できるというような信頼を得た場合には実際の査察が相当簡単、合理化されるということになって、実質的にユーラトムと日本との平等性はこれから具体的に詰めていく問題だと思います。
そしてそれを減らす場合には、先生おっしゃいましたように、まず一つは国内管理制度が明らかになっておること、というのは、国内管理制度がちゃんとできて、国としてこれだけの管理をして、向こうの査察を受けなくたってちゃんと十分になっているということを見れば、それで回数を減らすというのが一つと、それから国の燃料サイクルの特徴、たとえば現在のところ濃縮ウランがございません。